木曜日, 4月 3, 2025
ホーム商品サービス「立つ鳥跡を濁さず」を実現する残置物処理等委任契約の導入を弁護士がサポート。賃貸入居高齢者の安心を確保する。

「立つ鳥跡を濁さず」を実現する残置物処理等委任契約の導入を弁護士がサポート。賃貸入居高齢者の安心を確保する。

残置物等処理委任契約は、入居者が亡くなった後の賃貸借契約の解除や残置物の処理を迅速かつ適切に行うための契約です。この契約により、不動産オーナーや関係者の負担を軽減し、法的トラブルを未然に防ぎます。

当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。このプレスリリースは「Send Legal(喜多啓公法律事務所)」の夢です。

立つ鳥跡を濁さず

残置物処理等委任契約とは、賃貸入居中の高齢者が亡くなった後の処理を依頼するもので、賃貸借契約の解約や残置物の処理等を依頼しておくことで、相続人や賃貸オーナーに法的問題を残さないでおくことができる契約です。

賃貸人が単身高齢者に住居を賃貸することを忌避・敬遠しがちなことを背景に、本格的な高齢化社会の到来に備えて賃貸住宅への入居のハードルを下げるために、国土交通省住宅局より提示されているものです。

近年、高齢化、核家族化、未婚者の増加などが相まって、一人暮らしの高齢者が増加傾向しており、賃貸住宅においても単身高齢者の入居機会の拡大が求められています。

しかしながら、単身高齢者の中には、子や兄弟姉妹がいないなど、いわゆる身寄りのない人も少なくありません。

賃貸住宅の所有者としては、そのような単身高齢者が賃貸住宅に入居中に亡くなった場合には、相続人と連絡がとれず、賃貸借契約を終了させ、居室内にそのまま残された物【残置物】を円滑に処理することが困難になってしまいます。

それが要因の一つとなり、賃貸人が単身高齢者に住戸を賃貸することを忌避・敬遠しがちであるという状況が生じています。

国交省の調査によれば、高齢者の場合の入居制限の理由の9割が「居室内での死亡事故等に対する不安」とされています。

このような実態を踏まえ、単身高齢者を入居させることについて賃貸人が負う負担の軽減と不安感を払拭し、単身高齢者の賃貸住宅への入居機会の拡大を図るために、契約上の方策の一つとして、国土交通省住宅局から「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という)が示されています。

しかしながら、この問題については、不動産業界においても認知度が低く、モデル契約条項が活用されていないのが現状となっています。

不動産オーナー様にとっても、時間と費用の省略が期待できるメリットのあるものとなっています。

不動産オーナー様や管理会社様が委任契約の受託者となることは利益相反の観点から避けるようにすることが望ましいとされており、このことも普及を妨げている要因かもしれません。

受託者としてふさわしい立場として、居住支援法人が挙げられております。高齢者等の居住支援をする法人で、各都道府県で認可を受けており信頼が期待できます。

弊所では、全国各地の居住支援法人様と協力関係を構築しており受け入れ態勢を整えているところです。居住支援法人様をはじめ利害関係のある当事者との法律関係を規律する契約をチェックすることで安心安全な残置物処理の実現を図りたいと考えています。

また、最も大切にするべきは、入居者様の想いであり、これを支障なく実現させるためには遺言作成が必須となります。

紛争を予防するための契約関係でありますので、弁護士が関与して安心安全な体制を整えることが肝要だと考えております。といっても、不動産オーナー様をはじめ、管理会社様や居住支援法人様とチームでサポート体制を構築することが必要となっておりますので、利害関係者の方々のご協力をもって夢の実現に向けてまいりたいと考えております。居住支援法人様におかれましては、弁護士との連携に関して国の活動支援事業がございます。

ご興味ご関心のある方はお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

お問い合わせページ→ https://www.kita-lawoffice.com/contact

【運営責任者】

弁護士 喜多 啓公(きた ひろゆき)

喜多啓公法律事務所

https://www.kita-lawoffice.com/

〒540-0008

大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル1階

ServiceOfficeW天満橋108

所属 大阪弁護士会所属(登録番号51908)

経歴

・平成24年立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了。

・平成25年司法研修所入所(第67期)。

・令和5年喜多啓公法律事務所を開業。

その他の取組み

不動産管理会社案件を多数手がける中で滞納賃料を弁護士がSMS送信で催告するサービス「Send Legal」を着想・開発。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000114321.html

【「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。】

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