金曜日, 11月 22, 2024
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三好スマイル信託 / 一定の障がいをお持ちの方に非課税で財産を贈与できる「特定贈与信託」の取り扱いを開始

不動産管理の株式会社三好不動産(本社:福岡市 代表取締役社長 三好 修)グループの信託会社 三好スマイル信託株式会社(福岡市 代表取締役 阿部 俊一)は「特定贈与信託」の取り扱いを開始しました。

「特定贈与信託」とは、一定の障がいをお持ちの方に非課税で財産を贈与できるしくみで、生前に信託財産を贈与して、それを信託会社等が管理・運営し、障がいをお持ちの方の生活を支えていく信託です。
特定贈与信託の最大のメリットは、障がいの程度に応じて非課税措置が受けられることです。特別障がい者であれば6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者であれば3,000万円を限度に贈与税が非課税となります。
信託できる財産は、①金銭、②有価証券、③金銭債権、④立木および立木の生立する土地、⑤継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産、⑥受益者である障がいをお持ちの方の自宅(①~⑤の財産のいずれかとともに信託されるものに限る)などで、「賃貸不動産」は⑤に該当します。
信託銀行が特定贈与信託を引き受ける場合は金銭が原則の場合が多く、不動産の特定贈与信託を引き受けるケースはあまりありません。賃貸不動産の特定贈与信託は、主に、当社(三好スマイル信託)のような不動産も信託の対象とした信託会社が受託者となります。

三好スマイル信託 / 一定の障がいをお持ちの方に非課税で財産を贈与できる「特定贈与信託」の取り扱いを開始のサブ画像1

最近、三好スマイル信託に、障がいをお持ちのお子様がいらっしゃる不動産オーナー等から、お子様への経済的な支援を信託のしくみを使って行いたいとのご相談をいただくことが増えています。
現金や預金を贈与する場合であれば前述額までの限度ですが、不動産であれば相続税評価額を基準として換算するため、およそ倍額程度となり現金や預金より多くの贈与が可能というメリットもあります。そして、特定贈与信託にしておくことによって、贈与した方が認知症になったり、お亡くなりになったとしても、予めご指定いただいた指図代理人様の指図により、三好スマイル信託が賃貸運営を引き続き行ってまいります。また、障がいをお持ちの方が継承した不動産の運用が難しい場合は、信託会社に管理・運営を任せることは勿論のこと、物件の管理を指定の不動産管理会社へ任せることも可能です。
信託された賃貸不動産を管理することで得られる家賃収入が、信託会社から受益者である障がいをお持ちの方へ一生涯交付し続けられるのは、とても心強い制度といえます。
当社は、福岡だけにとどまらず、全国対応も可能としております。また、賃貸不動産に加えて金銭での取扱いも可能であるため、幅広いニーズに応えることのできる特定贈与信託の普及に努めてまいります。

 

【三好スマイル信託 特定贈与信託利用の一例】
委託者は分譲マンションの一室を賃貸で貸し出し(管理:三好不動産)ている不動産オーナー。お子様が障がいをお持ちで、お子様の将来を心配し、特定の障がいをお持ちの方への贈与に適用する「特定贈与信託」を利用しました。その結果により、信託された分譲マンションの一室の家賃を三好スマイル信託が集金してから障がいをお持ちのお子様に毎月定額給付することができるようになります。これは、オーナーが亡き後も継続され、受益者が亡くなられた時に信託が終了します。三好スマイル信託は、賃貸管理を柱とする三好不動産の関連会社であるからこそ、この賃貸不動産による特定贈与信託が可能です。
この特定贈与信託は、家族からの贈与に限定されているわけではありません。誰からでも贈与可能で、全国対応しています。

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